別表第1(6条関係)

スポーツセンター使用料

 

時間区分

 

 

使用区分

早朝

午前

午後

夜間

深夜

一日

9時以前1時間につき

9時から12時まで

1時から5時まで

6時から9時まで

9時以後1時間につき

9時から9時まで

専用

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児児童及び生徒

900

2,300

4,500

6,000

2,400

12,000

学生及び一般

1,200

3,000

6,000

7,500

3,000

15,000

入場料を徴収する場合

幼児児童及び生徒

1,800

4,600

9,000

12,000

4,800

23,000

学生及び一般

2,400

6,000

12,000

15,000

6,000

30,000

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

5,400

15,000

30,000

35,000

12,000

80,000

営利を目的とする場合

10,800

30,000

60,000

70,000

24,300

160,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

8,100

20,000

40,000

50,000

18,300

110,000

営利を目的とする場合

21,600

60,000

120,000

140,000

48,600

320,000

小体育室

600

1,500

2,300

3,000

1,200

6,000

会議室

300

1,500

2,000

3,000

1,000

6,000

トレーニング室

 

1,000

1,500

2,000

 

 

個人

1人 1回につき

児童及び生徒(高校生を除く)

 

50

50

50

 

 

高校生

 

100

100

100

 

 

学生及び一般

 

120

120

120

 

 

暖房料

1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20

2 その他の場合 基本料金の40

定期券3ヵ月通用

1 児童及び生徒 1,000

2 高校生 2,000

3 学生及び一般 2,500

 

備考

1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した

額とする。

2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178)2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 111日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金、その他名目のいかんをとわずスポーツセンターに入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料、整理券、その他これに類するものをいう。

7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 義務教育を受ける前の者

(2) 児童 小学生

(3) 生徒 中学生及び高校生

(4) 学生 短大生及び大学生

(5) 一般 前各号に掲げる以外の者

(6) これらに準ずる者

学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など